海のルール
福島県漁業調整規則は、福島県海域(松川浦及び横浦を含む)における漁業の許可や採捕禁止期間などを定めた規則ですが、以下の事項は遊漁者にも適用されます。
なお、他の都道府県では、本県と異なる制度となっておりますので、あわせてご注意ください。
1.漁具漁法の制限
遊漁者が行うことができる漁具・漁法は次の通りです。
漁具・漁法 |
摘要 |
釣り(さお釣及び手釣) |
モーターボートでのトローリングは、遊漁者の禁止漁法です。 |
たも網・さで網 |
|
投網 |
船を使用しないものに限られます。 |
やす・は具 |
漁業権の対象となっている水産動植物は、採捕してはいけません。 |
歩行徒手採捕 |
☆遊漁とは?
営利を目的としない水産動植物の採捕のことをいいます。具体的には、漁業協同組合員以外の者がレクリエーションとして行う釣りなどが、遊漁に該当します。
2.採捕禁止区域
河口付近は優良な産卵場となっていることから、次の通り採捕の禁止区域、禁止期 間が設けられています。これらの区域では、禁止期間中すべての水産動植物の採捕が禁止されます。
河川名 |
採捕禁止区域 |
採捕禁止期間 |
真野川
新田川
請戸川
熊川
富岡川
井出川
木戸川
夏井川
鮫川 |
最大高潮時における河口中央から
半径550m以内の海域 |
毎年9月1日から 翌年5月31日まで |
☆漁業権とは?
一定の水面において、漁業者が免許された漁業を営む権利のことで、共同漁業権、区画漁業権、定置漁業権の3種類があります。
● 共同漁業権
共同漁業権には第1種から第5種まであり、本県沿岸のほぼすべての海域に、第1種及び第2種共同漁業権が関係漁業協同組合に免許されています。 このうち、第1種共同漁業権の内容となっている水産動植物には、アワビ、ウニ、カキ、イガイ、コタマガイ、ホッキガイ、ワカメ、アラメ、ノリ、ヒジキなどがあります。
また、県内の多くの河川や湖沼にも、第5種共同漁業権が関係漁業協同組合に免許されています。
● 区画漁業権
区画漁業権には第1種から第3種まであり、本県では、松川浦のほぼ全域に第1種及び第3種区画漁業権が松川浦漁業協同組合に免許されています。この内容となっている水産動植物は、アサリ、カキ、ノリ、ワカメ、コンブです。